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3カ月以上の滞在の場合は、在留届を提出する!

在留届

ニュージーランドに3ヵ月以上滞在する場合、旅券法第16条により、滞在目的に関わらずその地域の領事館に在留届を提出することが義務付けられています。

ニュージーランドに3か月滞在する場合は在留届を提出。オンラインで簡単に提出できる。

在留届けを出していれば、災害時などの安否確認の連絡や重要な情報が登録メールアドレスに日本語で届くので必ず提出してください。

また電話番号を登録しておけば、緊急時には電話で安否確認の連絡もきます。

※新型コロナ(Covid19)についても、ニュージーランドや日本国内の感染状況や渡航情報の変更に関する案内などが比較的すばやく届くようになっています。

在留届の提出方法

在留届けの提出は、オークランド総領事館や在クライストチャーチ出張駐在官事務所で直接行うこともできますし、ホームページ上(在留届電子届出システム)から簡単に行えます。

オンラインで在留届を提出 → 在留届電子届出システム(ORRnet)

 

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